大和製罐健康保険組合

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医療費控除

医療費控除とは、みなさんのご家族の分も含めて、1年間に支払った医療費が基準額を超えるとき、税務署に確定申告することにより、その超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。

手続き方法など詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。また、国税庁ホームページからも調べられます。

参考リンク

医療費控除の手続き方法がわかるほか、画面上で確定申告書等が作成できます。

医療費控除額はどうやって計算する?

確定申告の時期は?

確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間です。ただし、サラリーマンなど給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けてもらえます。

確定申告に必要な書類は?

確定申告書(国税庁ホームページ上で作成可能)、医療機関等の領収書、給与の源泉徴収票、印鑑、還付金受取口座の預金通帳などです。

医療費控除の対象となる費用の例

  • 医療機関に支払った治療費
  • 治療のための医薬品の購入費
  • 通院費用、往診費用
  • 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
  • 歯科の保険外費用
  • 妊娠時から産後までの診察と出産費用
  • あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
  • 義手、義足などの購入費
  • 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
  • 医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
  • 訪問看護ステーションの利用料
  • 老人保健施設、療養病床の利用料(介護費・食費・居住費の自己負担分)
  • 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
  • ケアプランに基づく在宅介護サービスを医療系サービスとあわせて受ける場合の介護費自己負担分
  • 特定保健指導のうち、一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、従来の医療費控除制度の特例として、2017年1月から新たに、『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)』が施行されました。

制度の概要

健康の維持増進および疾病の予防のために健診や予防接種等を受けていて、かつ、制度対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。

対象となる期間

平成29年1月1日~平成33年12月31日
※この特例は、平成29年分の確定申告から適用できます。

申告対象となる人

以下の3つの事項の全てに該当する人

  • ①所得税、住民税を納めている
  • ②制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額(1~12月)が12,000円を超えている(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)
  • ③1年間(1~12月)に以下のいずれかの受けている
    ・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
    ・予防接種
    ・定期健康診断(事業主健診)
    ・健康診査
    ・がん検診

対象となる医薬品

医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)です。
対象成分や品目等については厚生労働省のホームページに掲載されています。

参考リンク

なお、制度施行後は購入の際に参考となるよう、対象製品のパッケージに以下のような識別マークが表示されます。

従来の医療費控除との関係

セルフメディケーション税制による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。 購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

確定申告の具体的な手続き等については、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ等でご確認ください。

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